処方箋のこと

意外と知らない人が多い処方箋についての話です。

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処方の診療所・病院は帰る際に薬をくれますが、一般的に多くの診療所とほとんどの病院は院処方なので受付でくれるのは処方箋です。

それを処方箋薬局へ持って行って、薬に変えてもらいます。

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患者さんには不便だけど院外処方は薬局と診療所・病院と建物が同じではいけない決まりです。

処方箋の使用期間は4日なのでそれ以上経ってから薬局へ行くと、薬をもらえません。

実際は4日を過ぎても、薬剤師がその処方をした医師に確認の電話をして使用期間を延長し、処方してくれます。でもなるべく早く持って行きましょうね。あまり古いのだと医者と連絡がつかない場合もあるし、もう一度受診しないといけないこともあります。

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 薬をもらう際に、子どもだと「あ、粉の薬?シロップにしてほしかったのに。」とか、「1日3回内服じゃなくて、2回にしてほしかった。」ってことがあると思うんだけど、そういったことは薬剤師が勝手に変更できないので、受診した際に医者に言いましょう。事後でもやっぱり薬剤師が処方した医師に確認の電話をして、変更してくれるのが一般的です。

「先生が抗生剤をくれなかったから、追加で出してください。」って薬局で言うのはダメ。そういう処方の変更も薬剤師は無断でできないので、診察室で医師と相談しなくてはいけません。

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(ついで:ちょっと前にフリーライターの人がTwitterで炎上してたけど、風邪には抗生剤(抗菌剤)は効きません。厚労省は抗生剤の使用量を現在の3分の2に減らしていく方針です。適応がないのに抗生剤を処方されると、医療費はかさむし耐性菌を増やすので。)

 

 

 

 

また、たまに小さなクリニックが「処方箋をここの薬局に持って行って。別の薬局はダメ。」と言っていると聞いたり見かけたりしますが、言ってはいけない事、違法です。

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■特定保険薬局への誘導の禁止

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 2 条の 5

保険医療機関は、当該保険医療機関において健康保険の診療に従事している保 険医(以下「保険医」という。)の行う処方せんの交付に関し、患者に対して特 定の保険薬局において調剤受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

 

保険医療機関及び保険医療養担当規則第 19 条の 3

保険医は、処方せんの交付に関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤 を受けるべき旨の指示等を行ってはならない。

保険医療機関及び保険医療養担当規則

 

そして、医療機関・医師ともに特定の処方箋薬局に紹介料というかキックバックをもらってはもちろんいけません。

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保険医療機関、保険医、保険薬局という言い方は耳慣れないと思うんですが、私たちは健康保険に入っていますね。国民健康保険だったり、会社のものだったり。医療機関でかかる料金は厚生労働省によって決められています。各種保険がその金額の半分以上を肩代わりして、1-3割を本人が支払います。子どもの場合、市区町村が負担してくれて親の支払いはないことが多く、子どもの年齢の上限や窓口で一旦負担するかどうかは市区町村によって違います。その厚労省が決めた診療報酬体系の中で行われる医療は「保険」という名前がつくんです。

美容整形のような自費診療はここに入りません。だから、私たちが普通にかかる医療機関、医師、薬局はみんな保険医療機関、保険医、保険薬局で、そういったところは特定の薬局で薬をもらうように勧めてはいけないんです。

だから患者さんの都合がいいところに行けばいいんです。近いとか、感じがいいとか、子どものための授乳室やプレイルームがあるとかってことで。

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眼鏡・コンタクトレンズにはこういった法令での決まりはないのですが、やはり特定の眼鏡店を勧めたり、「指定したお店で作らないのなら眼鏡・コンタクトレンズの処方箋は出さない。」ということは不適切な対応です。

住んでいる地域の厚生局に問い合わせるか、

全国地方厚生(支)局の管轄地域/関東信越厚生局 (サイトにメールフォームがあります)

市区町村の保健所・保健センターに連絡しましょう。特定の薬局や眼鏡店を勧めた医療機関を指導してくれます。

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昨日、ブログのデザインのカスタマイズを一部しました。

PCで見た時、はてなブログの元々のデザインだと画像が白枠をつけて浮き上がってきてたんです。

それも素敵だったんだけど、いらすとやさんの透過する絵には合わなくて不自然でした。

友人のC葉さん、ありがとう。